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今回のコラムでは、太陽光発電システムや蓄電池システムを導入する際に活用できる2つの優遇税制(「中小企業経営強化税制」、「中小企業投資促進税制」)についてご紹介いたします!
9月末の経済産業省の発表で、これら2つの優遇税制が「2年間の延長」と発表されております。正式決定は来年1月の通常国会になりますが、昨今の新型コロナウイルスの影響で、中小企業の設備投資が減少している中で言えば、延長の可能性は高くなっています。
【中小企業経営強化税制】
■対象者
・資本金1億円以下の法人
・従業員1,000名以下の個人事業主
■優遇内容
①資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合
→即時償却、もしくは、10%の税額控除のいずれかを選択
②資本金3,000万円超~1億円以下の法人
→即時償却、もしくは、7%の税額控除のいずれかを選択
適用期限:令和5年3月31日(水)
この優遇税制の対象設備には「生産性向上設備(A類型)」「収益力向上設備(B類型)」「デジタル化設備(C類型)」があります。そのうちA類型には、太陽光発電システムや蓄電池システムも入ります。
太陽光発電システムで、この優遇税制を活用するためには、創った電気の50%以上を自社で使用する(自家消費)ように設置しなければなりません。
【中小企業投資促進税制】
■対象者
・資本金1億円以下の法人
・従業員1,000名以下の個人事業主
■措置内容
①資本金3,000万円以下の法人および個人事業主の場合
→30%の特別償却、もしくは、7%の税額控除のいずれかを選択
②資本金3,000万円超~1億円以下の法人
→30%の特別償却のみ
適用期限:令和5年3月31日(水)
太陽光発電システムを導入して、この優遇税制を活用する場合は、上記の「中小企業経営強化税制」と同様、創った電気を自社で使用する(自家消費)必要があります。
※自家消費割合は「中小企業投資促進税制」には明確には定められていません。
上記2つの優遇税制をメリット・デメリットの観点からご紹介させていただきましたが、実際に活用すべき優遇税制はどちらなのでしょうか?
「中小企業投資促進税制」は「中小企業経営強化税制」とは違い、100%の即時償却は出来ないため、節税効果の面で言えば劣りますが、会社の予想利益・節税予定額に応じて優遇税制を決める事になります。
「中小企業経営強化税制」を活用し、高い節税効果を享受するのか、
「中小企業投資促進税制」を活用し、売電収入を享受するのか、実際に試算してから判断するのが良いでしょう。
本日もお読みいただきありがとうございました。
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