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2020.05.29

工場立地法対策には自家消費型太陽光がオススメ

いつも弊社ホームページをご覧頂き、ありがとうございます!

 

今回は製造業の皆さまにとって、工場拡張のネックにもなっている「工場立地法」について、お話させていただきます!

 

◆「工場立地法」徹底解説! ポイントは対象規模と緑地面積率

工場立地法は「工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立

地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を

行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与すること」を目的とした

法律です。

この法律には工場建設にあたっての基準が定められており、工場敷地面積に対する生産施

設に面積制限を課し、一定規模の緑地、環境施設の確保を義務づけています。端的に言う

と、「工場敷地面積の中で、緑地・環境施設を一定以上確保しなければいけない」という

ことです。

また、実際にどのような業種、どのような規模の工場から、この「工場立地法」が適用さ

れるのか、以下の通りです。

 

≪業種≫

水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所を除いた、製造業、電気供給業、ガス供給業及

び熱供給業

 

≪規模≫

敷地面積 9,000㎡以上 又は 建築面積 3,000㎡以上

この法律では、上記の用件を満たした工場が対象範囲となりますが、それに加えて一定規

模を超える工場を建設、または変更をしようとする際、工場が設置されている市町村に対

する事前の届出が義務づけられています。

工場からこの届出を受けた都道府県・市町村は「緑地面積や生産施設面積の敷地面積に対

 

する割合について準則(勧告する際の判断基準)に適合するか」を判断します。

都道府県及び市は、国が定める準則に代えて、地域の実情に応じ、準則を定める条例の制

定が可能です。都道府県準則では「緑地および環境施設の面積率の基準」が、市町村準則

では「緑地面積率の基準(企業立地促進法による場合のみ)」が定められています。

これら準則において、具体的な生産施設面積の割合と緑地面積・環境施設面積の割合が記

載されています。

国は、生産施設面積の割合、緑地面積・環境施設面積の割合をそれぞれ以下のように設定

しております。

 

≪生産施設面積の割合≫

生産施設:敷地の30、40、45、50、55、60、65%(業種によって左記いずれかに該当)

 

≪緑地面積・環境施設面積の割合≫

緑地:敷地の20%以上(敷地周辺に15%以上設置しなければならない)

環境施設:敷地の25%以上

上記に対して、都道府県準則・市町村準則では緑地面積・環境施設面積割合の規制緩和の

度合いが強くなるとともに、優先して適用されます。

 

◆「工場立地法」対策に使える自家消費型太陽光!

新たに生産を拡大したい、もしくは既存の生産性の向上を図るうえで、生産施設の新設、

増築は重要ですが、「工場立地法」はその障壁になります。また、このような基準が出る

前に建設した生産施設、施設面積の変動に際して今一度確認しなければならないという状

況の方も少なくありません。

 

 

しかし、自家消費型太陽光はそのような悩みを解決することが可能です。

工場立地法は2011年に発生した東日本大震災の影響を受けて、2012年に改正され、緑地に

加えて「太陽光発電も環境施設のひとつとしてみなす」ことになりました。したがって

、「工場立地法」対策をおこなう方法の一つに「太陽光発電」が加わりました。

緑地を導入することで得られるメリットは景観が良いことなどですが、自家消費型太陽光

を導入することで得られるメリットは優遇税制が活用可能といったことや、電気代削減が

可能なことなど多岐にわたります。

 

弊社でも、自家消費型太陽光で工場立地法対策・電気代削減・節税対策などのサポートをさせていただいております。

ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください!

 

最後までご覧頂き、ありがとうございました!

愛知・岐阜・三重・静岡・千葉での太陽光発電なら「エコスマイル」にお任せ下さい!

 

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