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本日は前回の「再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会の中間とりまとめ案」内容解説に引き続き、FIP制度の在り方について触れさせて頂きます。
こちらの中間とりまとめ案の内容について、下記に抜粋すると、
<FIP制度の基本的な仕組みについて>
FIP制度は、発電した電気を卸電力取引市場や相対取引で自由に売電させ、そこで得られる市場売電収入に、『あらかじめ定める売電収入の基準となる価格(基準価格(以下「FIP 価格」という。))と市場価格に基づく価格(参照価格)の差額(=プレミアム)×売電量』の金額を上乗せして交付することで、発電事業者が市場での売電収入に加えてプレミアムによる収入を得ることにより投資インセンティブ を確保する仕組みである
<FIP価格について>
FIP価格は、調達価格等算定委員会の意見を尊重して、電源区分・規模等~毎の FIP 価格を決定するか、入札制を活用して FIP価格を決定するかのいずれかの方法によって定めることが、適当である。特に入札制については積極的に活用してコスト低減を促すべきであり、現行 FIT 制度における入札制を参考に、価格の決定方式、上限価格、 募集容量、入札回数等について定めていく必要がある
以上のようにあります。
つまり、FIPとは、「売電収入の基準となる価格(FIP価格)」から「市場価格に基づく価格(参照価格)」を差し引き、その差額分を発電事業者に「プレミアム」分とし、付与する仕組みとなります。また、このFIP価格の決定についてはこれからさらに議論が進むと考えられますが、「調達価格算定委員会により決定される」もしくは「入札制を活用していく」といった方向性が示されています。掲載のようによると、コスト低減を図る為に入札制を採用することが濃厚のように読み取れます。
おそらく、大規模の太陽光・風力発電ではこの「FIP制度」が2021年頃より開始され、投資インセンティブを確保しつつ競争電源としての普及拡散が進むのではないかと思われます。
大型の太陽光でも、自家消費型であれば問題なくこれからも活用可能となりますので、「省エネ・創エネ」に取り組まれている皆様はぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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